第 1 章 総 則

第 1 条 名称 第 28 条 理事会の設置
第 2 条 事務所

第 2 章 目的及び事業

第 3 条 目的
第 4 条 事業

第 3 章 会 員

第 5 条 法人の構成員
第 6 条 資格の取得
第 7 条 会費
第 8 条 任意退会
第 9 条 除名
第 10 条 資格の喪失
第 11 条 会費の不返還

第 4 章 総 会

第 12 条 構成
第 13 条 権限
第 14 条 開催
第 15 条 招集
第 16 条 議長
第 17 条 議決権
第 18 条 決議
第 19 条 議事録

第 5 章 役 員

第 20 条 役員の設置
第 21 条 役員の選任
第 22 条 理事の職務及び権限
第 23 条 監事の職務及び権限
第 24 条 役員の任期
第 25 条 役員の解任
第 26 条 報酬等
第 27 条 顧問

第 6 章 理 事 会

第 28 条 理事会の設置
第 29 条 権限
第 30 条 招集
第 31 条 議長
第 32 条 決議
第 33 条 議事録

第 7 章 財産及び会計

第 34 条 事業年度 第 5 条 法人の構成員
第 35 条 事業計画及び収支予算
第 36 条 事業報告及び決算

第 8 章 定款の変更及び解散

第 37 条 定款の変更及び解散
第 38 条 解散
第 39 条 剰余金の処分権限
第 40 条 残余財産の帰属

第 9 章 公告の方法

第 41 条 公告

第 10 章 事務局その他

第 42 条 事務局
第 43 条 委任

附 則

 


第1章 総 則

(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人名友会という。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を愛知県名古屋市に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 この法人は、会員の福利厚生及び親睦交流並びに社会貢献活動事業の推進を図り、 もって地域福祉増進に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)会員の福利厚生事業
(2)会員の親睦交流事業
(3)名古屋市内の緑地、公園等において植樹活動等を行う事業
(4)名古屋市内の福祉施設等において演奏会を行う事業
(5)名古屋市内の主要な道路、公園等において清掃その他環境美化活動を行う事業
(6)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、愛知県内において行うものとする。

第3章 会 員

(法人の構成員)
第5条 この法人は、この法人の目的に賛同する次の各号に該当する者であって、次条の 規定により会員となった者をもって構成する。
(1)正会員 名古屋市又は名古屋港管理組合に永年勤続して退職した者
(2)賛助会員 物故正会員の配偶者
(3)特別会員 会員の推薦を受けた者
2 前項の会員は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
(資格の取得)
第6条 前条第1項各号の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込み をし、その承認を得なければならない。
(会費)
第7条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員は年会費として総 会で別に定める額を納入しなければならない。
(任意退会)
第8条 会員は、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を 2 除名することができる。 (1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
(資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その 資格を喪失する。
(1)会費の納入が継続して3年間なされなかったとき。
(2)全会員が同意したとき。
(3)当該会員が死亡したとき。
(会費の不返還)
第11条 退会し、又は除名された会員が既に納入した会費は、返還しない。

第4章 総会

(構成)
第12条 総会はすべての会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。
(権限)
第13条 総会は、次の事項について決議する。
(1)会費の額
(2)会員の除名
(3)理事及び監事(以下「役員」という。)の選任及び解任
(4)役員の報酬等の額
(5)貸借対照表及び正味財産増減計算書並びにこれらの附属明細書の承認
(6)定款の変更
(7)解散及び残余財産の処分
(8)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第14条 総会は、定時総会として毎事業年度終了後3か月以内に開催するほか、臨時総 会として必要がある場合に開催する。
(招集)
第15条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招 集する。
2 総会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する会員は、会長に対し、総会の目的で ある事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
(議長)
第16条 総会の議長は会長がこれに当たる。
(議決権)
第17条 総会における議決権は、会員1名につき1個とする。
(決議)
第18条 総会の決議は、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該 会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員の半数以上であって、総会員の議決権 の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項 3 やむを得ない理由のため、総会に出席できない会員は、委任状その他の代理権を証明 する書面を会長に提出して、代理人によってその議決権を行使することができる。この 場合においては、前 2 項の規定の適用については総会に出席したものとみなす。
4 理事会において総会に出席しない会員が書面で議決権を行使できることを定めたと きは、総会に出席できない会員は議決権行使書をもって議決権を行使することができる。 この場合においては、第1項及び第2項の規定の適用については総会に出席したものと みなす。
(議事録)
第19条 総会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長は、前項の議事録に記名押印する。

第5章 役 員

(役員の設置)

第20条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 13名以上18名以内
(2)監事 2名以内 2 理事のうち1名を会長とし、4名以内を副会長とする。
3 会長及び副会長以外の理事のうち1名を常務理事とする。
4 第2項の会長及び副会長をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の 代表理事とし、前項の常務理事をもって、同法第91条第1項第2号の業務執行理事と する。
(役員の選任)
第21条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 会長、副会長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。 (理事の職務及び権限)
第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより職務を執行 する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執 行する。
3 副会長は、会長があらかじめその所掌と定めた事項につき会長を補佐し、理事会があ らかじめ決定する順序により会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を行う。
4 常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行す る。
5 会長、副会長及び常務理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の 職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令に定めるところにより、監査報告書 を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び 財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第24条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する 定時総会の終結の時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任さ れた理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事又は監事については、再任を妨げない。
4 理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任 により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての 権利義務を有する。
(役員の解任)
第25条 役員は、総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第26条 役員に対しては、総会において定める総額の範囲内において、報酬等の支給の 基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
2 前項の規定にかかわらず、理事又は監事には費用を弁償することができる。
(顧問)
第27条 この法人に顧問を置くことができる。
2 顧問は、理事会の承認を得て会長が委嘱する。
3 顧問は、重要な会務について会長の諮問に応じ、意見を述べることができる。

第6章 理事会

(理事会の設置)
第28条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第29条 理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)事業計画書及び収支予算書の承認
(3)理事の職務の執行の監督
(4)会長、副会長及び常務理事の選定及び解職
(招集)
第30条 理事会は会長が招集する。
(議長)
第31条 理事会の議長は、会長とする。
(決議)
第32条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半 数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の目的である事項について提案をした場合に おいて、当該提案について理事の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、当該 提案を可決する理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が当該提案に異議を 述べたときはこの限りでない。
(議事録)
第33条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長、副会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。ただし、会長及び 副会長の選定を行う理事会については、他の出席した理事も記名押印する。

第7章 財産及び会計

(事業年度)
第34条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第35条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、会長が作成し、事業年度開 始の日の前日までに理事会の承認を得なければならない。これを変更する場合も、同様 とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該年度が終了するまでの間備え置くもの とする。
(事業報告及び決算)
第36条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後3か月以内に、会 長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経て定時総会に提出し、第 1号から第3号までの書類についてはその内容を報告し、第4号から第6号までの書類 6 については承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)公益目的支出計画実施報告書
(4)貸借対照表
(5)正味財産増減計算書
(6)貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
2 前項の規定により報告又は承認された書類並びに監査報告を、主たる事務所に5年間 備え置くものとし、公益目的支出計画実施報告書については、一般の閲覧に供するもの とする。
3 定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
4 貸借対照表は、定時総会の終結後遅滞なく、公告しなければならない。

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第37条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第38条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(剰余金の処分制限)
第39条 この法人は、剰余金の分配をすることができない。
(残余財産の帰属)
第40条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、名古屋市及び名古屋港管理組合に贈与するものとする。

第9章 公告の方法

(公告)
第41条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第10章 事務局その他

(事務局)
第42条 この法人に事務局を置き、職員の任免は会長が行う。ただし、重要な職員につ いては、理事会の承認を得るものとする。
2 事務局の組織及び管理について必要な事項は、理事会の決議を経て会長が定める。
(委任)
第43条 この定款に定めるもののほか,この定款の施行について必要な事項は、理事会 7 の決議を経て、会長が定める。

附 則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益 財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条 第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登 記の日から施行する。
2 この法人の最初の代表理事である会長は山田雅雄とする。
3 この法人の最初の代表理事である副会長は、三木常義、宮本賢次、長谷川博樹とする。
4 この法人の最初の業務執行理事である常務理事は齋藤圭三とする。
5 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認 定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項におい て読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記及び一 般法人の設立の登記を行ったときは、第34条の規定にかかわらず、解散の登記の前日 を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。